問 40 精神障害の請求手続
社員が精神障害を発症してしまった場合、会社はどのような手続きを行えばよいのでしょうか。また、精神障害が労災と認められるのはどのような場合でしょうか。
答 40
発症した社員の労災請求に関する手続きに、事業主は助力(労災則第23条)しなければならないとされていますので、療養や休業請求書の提出のほか、作業量、労働時間、上司や部下に対する対人責任、対人葛藤、作業環境など職場におけるストレス要因など使用者として報告する必要があります。
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参考:当財団発行
「改訂版 実務者のための労災保険制度Q&A」
参考:当財団発行
「Q&Aで学ぶ 精神障害の労災認定(2刷)」
参考:当財団発行
「改訂2版 精神障害の労災認定のしくみ」
参考:厚生労働省HP
「精神障害の労災補償について」