問 7 休業から3日間の取扱い
仕事でのケガで現在療養中です。現在、休業給付をもらっていますが、最初の3日間はなぜ支給されないのですか。また、3日分の補償は会社でしてもらえるのでしょうか。
答 7
業務災害による災害補償は、労働基準法第76条で事業主に義務付けられていますが、労災保険法の第14条では休業4日目からの支給をについて規定しています。つまり、休業最初の3日間(待期期間)は、事業主が1日について平均賃金の60%の休業補償を行うこととなります。休業4日目からは労災保険法に基づいて給付される場合は、事業主責任が免除されることになります。
ただし、通勤災害は労災保険法で定められた制度であり、労働基準法上での補償規定はありませんので、就業規則等での支給規定がなければ、待期期間中は無給となります。
参考:厚生労働省HP
「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」
厚生労働省HP
「休業(補償)給付の計算方法を教えてください。」
厚生労働省HP
「労災年金給付等に係るスライド率等について」