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0212_遺族(補償)給付
エディタV2
問 12
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付の内容を教えてください。
答 12
遺族(補償)給付
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡したとき、その遺族に支給されます。死亡時に生計を同じくしていた遺族がいる場合は、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金、死亡時に生計を同じくしていた遺族がいない場合は遺族(補償)一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。
遺族(補償)年金
死亡時に生計を同じくしていた遺族を受給資格者といい、その最先順位の者が、受給権者となり年金を受給します。遺族(補償)年金の額は、受給資格者となる要件に該当した者の数に応じて給付基礎日額の所定日数分が支給されます。
遺族(補償)一時金
死亡時に生計を同じくしていた遺族がいない場合に、給付基礎日額の1000日分が支給されます。