問 21 仕事中の交通事故
仕事中に社用車を運転中、交通事故にあってしまいました。治療費その他は自賠責保険に先に請求するのですか。それとも、労災保険に先に請求するのですか。
答 21
決められた方法はありません。ただし、自賠責保険には限度額120万円があり、労災の給付対象となっていない慰謝料が含まれますので、自賠責保険を先に請求し、限度額を超えた時点で労災請求することもできます。
業務中の自動車事故により業務災害又は通勤災害を被った場合は、労災保険に対して保険給付を請求することができるほか、自賠責保険等に対しても損害賠償の請求をすることができますが、これをどのように行使するかは、あくまでも被災労働者の意思によることになります。
自賠責保険等の場合、損害賠償額の支払が事実上速やかに行われること、また、自賠責保険等の損害の査定内容には、労災保険では支払われないものが含まれているなどを考えると、被災労働者にとっては、自賠責保険等の支払を先に受け、自賠責保険の支払限度額に達した後に、労災保険に請求することも可能です。
自賠責保険等においては、傷害の場合の損害賠償額(又は保険額)の限度は120万円ですから、療養費、療養中の逸失利益(休業損害)及び慰謝料の合計額が120万円を超えたとしても120万円しか支給されません。しかし、120万円でカバーできなかった治療費等は労災保険に請求できますし、また加害者に対しても、民法上の損害賠償請求を行うことができます。
参考:厚生労働省HP
「第三者行為災害のしおり」