問 23 下請け会社の労災事故
当社が元請として労働保険の手続きをしていた建設現場で、下請け会社の従業員がケガをしました。労災の請求手続きは、当社が行うのでしょうか。
答 23
労働者が業務上災害にあった場合は、労災保険の各種給付の請求は、基本的には被災労働者本人が行うことになります。ただし、各種請求手続において、被災労働者の求めに応じて、事業主が災害の発生日時や場所、発生状況などについて証明することになります。
一般に建設業では、一つの工事を一つの事業として労災保険の適用の対象としており、建設業における数次の請負による事業の場合には、原則として元請負人が事業主となり、元請負人が自社で労働者を使用して行う工事の部分だけでなく、下請に請負わせた工事の部分を含めて、一括して保険に加入することになります。
したがって、元請負人である貴社が事業主として、労災保険の各種給付にかかる証明を行うことになります。