問 6 障害が残った場合
仕事中に、業務が原因で頭部にケガをし、入院・治療をしました。医師から、これで一応の治療は終わりだといわれましたが、一人では満足に食事をとることもできません。労災の給付はこれですべて終了なのでしょうか。今後、労災保険で何か給付が受けられますか。
答 6
労災保険には、療養、休業のほかに多くの給付があります。今回、請求ができる可能性があるものは、以下の3つが考えられます。
- 障害補償給付
「障害補償給付 複数事業労働者障害給付 支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 支給申請書 業務災害・複数業務要因災害用」(様式第10号)により、被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ請求し、障害等級に応じた給付を受けることができます。
- 介護補償給付
障害補償給付を請求し、障害等級が1級又は2級に決定されていて、実際に介護を受けている場合、「介護補償給付 複数事業労働者介護給付 介護給付支給請求書 」(様式第16号の2の2)により、被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ請求し、介護費用の実費補填として給付を受けることができます。
- 労災就学援護費及び労災就労保育援護費
障害補償給付を請求し、障害等級が1級から3級に決定されていて、支給要件に該当しているお子さんがいる場合、労災保険とは別に、「労災就学等援護費支給・変更申請書」(様式第1号)により、被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ請求し、労災就学等援護費・労災就労保育援護費の給付を受けることができます。
参考:厚生労働省HP
「障害(補償)等給付の請求手続」