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一般には、業務上災害となるでしょう。ただし、暴行が被害者と加害者の個人的怨恨に基づくものや、被害者が加害者を挑発した結果である場合は、業務上とならない可能性が高いでしょう。
(参考通達)平成21年7月23日 基発07023第12号