問 18 出張中の実家からの移動
当社の従業員に出張を命じたところ、日程4日間のうち、近隣都市(車で1時間程度の距離)に実家があるということで、3日目の出張業務終了後、実家へ泊まりに行きました。当該従業員は、4日目の出張業務を終えたのち、会社に向かう途中の交差点付近で対向車と接触事故を起こしました。この場合は、私的行為後の被災ということで労災とは認められないのでしょうか。
答 18
出張の途中の積極的な私的行為後に、予定の出張用務に従事している際の災害となるので、業務上災害となるでしょう。
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参考:厚生労働省HP
「労災保険の通勤災害保護制度が変わりました」