本文へ
【全】ヘッダリンク
ご意見等
サイトマップ
サイト内検索
検索
公益財団法人 労災保険情報センター
RICの紹介
契約するときは
契約医療機関のみなさまへ
発行図書季刊誌
労災になりますか
労災給付の内容
労災保険給付請求手続き
労災加入の手続き
実務研修会案内
労災診療費算定基準
講師派遣紹介
労災保険なんでも相談受付
賛助会員のご案内
情報公開
採用案内
調達情報
個人情報の取扱い
リンクについて
ご意見等
サイトマップ
公益財団法人 労災保険情報センター
>
労災になりますか
>
0125_アパートの階段でのケガ
エディタV2
問 25
アパートの階段でのケガ
出勤時、アパートの自室を出て階段を降りるときの転倒は、通勤災害になりますか。
答 25
住居と通勤の境界は、アパートの場合、原則として自室の玄関ドアとなり、すでに通勤が開始された後の災害であるので、通勤災害となるでしょう。
詳細はこちら
詳しい説明