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0127_会社内での歓談後の帰宅
エディタV2
問 27
会社内での歓談後の帰宅
業務終了後、会社内で3時間ほど歓談して帰宅途中に電車のドアに挟まれ、けがをしました。通勤災害になりますか。
答 27
約3時間の歓談後に行われる帰宅行為は、就業との関連が失われたものとして、通勤行為と認められないため、通勤災害とはならないでしょう。
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