問 29 早退して病院へ行った後の災害
当社の従業員が勤務時間中に気分が悪くなり、早退して会社の近くにある病院へ寄ったのですが、診療を終えた帰路駅構内で他の客と接触し、転倒して負傷してしまいました。本人は会社を早退していますし、また診療所にも寄っているということで、これが通勤災害と認められ労災保険給付の対象とされるのか疑問です。
答 29
診療機関の受診は「日常生活上必要な行為」になり、受診後合理的な通勤経路に戻ったところからまた通勤が始まると考えられ、通勤災害となる可能性はあるでしょう。
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