エディタV2

 問 30  看護のため実家へ寄った場合

実家にいる親の看護のために、実家から出勤した際に、実家近くのバス停で転倒し、負傷しました。労災保険の適用となるのでしょうか。

 答 30 

要介護状態(日常生活全般に介護が必要)の親の介護は、一定の継続性があれば「日常生活上必要な行為」に該当し、介護を終えて合理的な通勤経路に戻ったところからまた通勤が始まることになります。