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0132_ソフトボールの試合中
エディタV2
問 32
ソフトボールの試合中
日曜日に、勤務先の社長が監督をしているソフトボールチームの試合に出場し、手を突き指してしまいました。労災の適用になるのでしょうか。
答 32
試合への出場について、賃金、旅費等が支払われ、業務行為と認められるものであれば、業務上災害となるでしょう。
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