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0206_休業(補償)給付
エディタV2
問 6
休業(補償)給付
休業(補償)給付の内容を教えてください。
答 6
休業(補償)給付
①業務上または通勤による傷病により、②療養のために労働することができないために、③賃金を受けない日が4日以上になる、という3つの条件がそろった場合には、休業1日について給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
休業特別支給金
休業(補償)給付が支給されるときは、休業特別支給金として、休業1日について給付基礎日額の20%相当額が支給されます。したがって休業(補償)給付と併せて休業1日の支給額は給付基礎日額の80%となります。