問 11 治癒後の取扱い
仕事中のケガが原因で、片足を切断してしまいました。この度、症状固定で「治癒」と言われ、障害給付の請求をするように言われました。障害給付とは何でしょうか。
答 11
業務または通勤を原因とする傷病の治療を受け、労災保険上の治癒とされたときに、一定の障害が残っていた場合、障害(補償)給付を受けることができます。 また、障害等級によっては、アフターケア・義肢等補装具費等の支給対象となる場合もあります。
その詳細は、下記の【参考】をご覧ください。
参考:厚生労働省HP
「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
厚生労働省HP
「障害等級の認定基準」
厚生労働省HP
「労災年金給付等に係るスライド率等について」
厚生労働省HP
「アフターケア・義肢等補装具費支給制度等」