問 18 石綿の特別遺族給付金
石綿の特別遺族給付金の内容を教えてください。
答 18
労働者又は労災の特別加入者であって、石綿にさらされる業務に携わっており、指定疾患等(中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)にかかり死亡した労働者等の遺族であって、時効によって労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に限られます。時効は、死亡日の翌日から5年です。
参考:厚生労働省HP
「アスベスト(石綿)情報」
厚生労働省HP
「石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内」
厚生労働省HP
『「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです』