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0301_仕事中にケガをした場合(労災指定医療機関の場合)
エディタV2
問 1
仕事中にケガをした場合(労災指定医療機関の場合)
仕事中に業務が原因のケガをして救急車で労災の指定病院に運ばれました。治療費は実費で払うのでしょうか。
答 1
労災指定病院ならば、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用」(様式第5号)を提出することにより、実費で支払うことはありません。
参考:厚生労働省HP
「療養(補償)等給付の請求手続」