問 2 仕事中にケガをした場合(非労災指定医療機関の場合)
仕事中に、業務が原因でケガをしてしまい、救急車で「労災指定」されていない医療機関に運ばれ、治療費を全額負担するように言われました。労災保険への請求はどのようにすればよいのでしょうか。
答 2
業務が原因でケガをし、労災指定医療機関ではない医療機関で受診した場合には、健康保険が使えないため、全額を自己負担した上で、労災保険に請求することになります。請求は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書書」(様式第7号(1))を被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。
参考:厚生労働省HP
「療養(補償)等給付の請求手続」