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労災保険では一定の条件を満たした場合に、通院費が支給されます。請求は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)の「(ヘ)欄」に移送費として、かかった費用を記入して、労働基準監督署へ請求します。 参考:厚生労働省HP「療養(補償)等給付の請求手続」 厚生労働省HP「労災の通院費の支給対象が変更になりました。この機会にぜひ確認してください!」