エディタV2

 問 13  不服申立

労災保険の各決定について、不服申立てをすることができると聞きました。その手続きを教えてください。

 答 13 

保険給付に関する決定に不服がある方は、不服申立てをすることができます。保険給付についての不服申立てには、労働基準監督署長が行った保険給付の支給・不支給の決定についての審査請求(一審)と、その審査請求に対して行われた審査決定についての再審査請求(二審)とがあります。 審査請求は、保険給付に関する決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する都道府県労働局におかれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に対して行います。 この請求は、保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過したときは、することができません。ただし、正当な理由により期間内に請求できなかったときには、請求期間内に請求が行われたものとして取り扱われます。 再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月を経過したときは、することができません。 なお、審査請求後3か月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求をき却したものとみなすことができるとしていますので、労働保険審査会(以下「審査会」といいます。)に対して再審査請求をすることができます。 労働基準監督署長が行った保険給付に関する処分についての取消訴訟については、審査請求の決定後6か月以内又は審査請求をして3か月を経過しても決定がない場合、裁判所へ提起することができます。


 参考:厚生労働省HP「労災保険審査請求制度」