問 2 アルバイト雇用の手続き
私の会社では、今回、正社員のほかにアルバイトを1名雇いたいと思っています。アルバイトは週4日、1日4時間勤務の予定です。年度の途中ですが、労働保険の加入手続きは、雇った都度、行う必要がありますか。
答 2
労災保険は、事業所を単位として加入手続きを行うので、労働者ごとの手続きは必要ありません。ただし、正社員及び一定の要件※を満たす短時間労働者は、雇用保険の被保険者に該当しますので、雇用保険に関する労働者個人の資格の届出が必要になります。
※一定の要件:①所定労働時間が週20時間以上で、②31日以上の継続雇用の見込みがある者
参考:厚生労働省HP
「雇用保険制度」