問 10 特別加入制度
労災保険には特別加入制度というものがあると聞きました。どのような制度でしょうか。
答 10
事業主、自営業者、家族従業員の方などは、原則として労働者には該当しないので、労災保険の対象とはなりません。
しかし、事業主といえども業務の実態や災害の発生状況から、労働者に準じて保護することが適当だと思われる方を対象に、労働者とほぼ同様の給付を可能にすることを目的とした制度があり、これが特別加入制度です。
その種類は、中小事業主及び家族従業員等、一人親方及びその他自営業者等、海外派遣者、特定作業従事者(農業、家内労働等)があります。なお、中小事業主及び家族従業員等の特別加入の場合、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。
参考:当財団発行
「改訂版 実務者のための労災保険制度Q&A」
当財団発行
「改訂 やさしい労災保険ナビ」
厚生労働省HP
「労災保険への特別加入」